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在留資格変更

在留資格をもって在留する外国人が在留目的を変更して、「永住者」を除く他の在留資格に該当する活動を行なおうとする場合の申請をいう。

 要件 
第1 一般原則
 次に掲げる要件のいずれにも適合すると認められること。
 1、新たに行なおうとする活動が申請に係る法別表第1又は第2に掲げる在留資      格の下欄に挙げる活動に該当すること。
 2、在留資格状況に問題がない等許可することが適当であること。
第2 特則
 在留資格の変更は、第1に適合している他、現に有している在留資格又は在留目的及び変更後の在留資格又は在留目的に応じて、次の1及び2に適合していること。
1、現に有している在留資格又は在留目的による要件
(1)「短期滞在」の在留資格からの変更
 やむをえない特別の事情があること
(2)「研修」の在留資格をもって在留する者からの変更
身分関係の成立を理由とする場合であること
(3)「技能実習」の在留資格をもって在留する者からの変更
身分関係の成立を理由とする場合であること
2、変更後の在留資格又は在留目的による要件
(1)生活上国又は地方公共団体の負担となっておらず、かつ、そのおそれがないこと
(2)居住資格への変更
婚姻を理由とする場合には、当該婚姻の実態について信憑性が認められること
(3)「定住者」の在留資格への変更
次のいずれかに該当すること
ア、定住者告示に掲げる身分又は地位に該当する者
独立の生計を営むに足る資産又は技能を有すること。ただし、扶養を受けるものにあっては扶養者に扶養能力があること
イ、日本人、「定住者」の在留資格をもって在留する者又は特別永住者である配偶者と離婚又は死別後引続き本邦に在留を希望する者
次のいずれにも該当すること
①独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
②日本人、「永住者」の在留資格をもって在留する者又は特別永住者との間に出生した子を日本国内において養育している等在留を認めるべき特別な事情を有している者であること
ウ、日本人の実子を扶養する外国人親(日本人との間に出生した子を離婚・死別後に日本国内において養育している場合は、上記イによる)
 なお、「日本人の実子」とは、嫡出・非嫡出を問わず、子の出生時点においてその父又は母が日本国籍を有している者をいう。実子の日本国籍の有無は問わない。日本国籍を有しない非嫡出子については、日本人父から認知されていることが必要である。
次のいずれにも該当すること
①独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
②実子の親権者であること及び現に日本国内において相当期間実子を監護養育していることが認められること
 なお、「監護養育」とは、親権者が未成年を監督し、保護することをいう。
民法が「親権を行なうものは、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う」(同法第820条)と定めているのと同義である。



在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン(改正)
 
法務省入国管理局
平成20年3月策定
平成21年3月改正
平成22年3月改正

 在留資格の変更及び在留期間の更新は、出入国管理及び難民認定法( 以下「入管法」という。)により、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされており、この相当の理由があるか否かの判 断は、専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ、申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して行っているところ、この判断に当 たっては、以下のような事項を考慮します。
ただし、以下の事項のうち、1の在留資格該当性については、許可する際に必要な要件となります。また、2の上陸許可基準については、原則として適合してい ることが求められます。3以下の事項については、適当と認める相当の理由があるか否かの判断に当たっての代表的な考慮要素であり、これらの事項にすべて該 当する場合であっても、すべての事情を総合的に考慮した結果、変更又は更新を許可しないこともあります。
なお、社会保険への加入の促進を図るため、平成22(2010)年4月1日から申請時に窓口において保険証の提示を求めることとしています。
(注)保険証を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の更新を不許可とすることはありません。

1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
申請人である外国人が行おうとする活動が、入管法別表第一に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる活動、入管法別表第二に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動であることが必要となります。

2 入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者については、原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合していること
法務省令で定める上陸許可基準は、外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準ですが、在留資格変更及び在留期間更新に当たっても、原則として上陸許可基準に適合していることが求められます。

3 素行が不良でないこと
素行については、善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価され、具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた 行為、不法就労をあっせんするなど出入国管理行政上看過することのできない行為を行った場合は、素行が不良であると判断されることとなります。

4 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること (世帯単位で認められれば足ります。)が求められますが、仮に公共の負担となっている場合であっても、在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合に は、その理由を十分勘案して判断することとなります。

5 雇用・労働条件が適正であること
我が国で就労している(しようとする)場合には、アルバイトを含めその雇用・労働条件が、労働関係法規に適合していることが必要です。
なお、労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は、通常、申請人である外国人に責はないため、この点を十分に勘案して判断することとなります。

6 納税義務を履行していること
納税の義務がある場合には、当該納税義務を履行していることが求められ、納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。例えば、納税義務の不履行により刑を受けている場合は、納税義務を履行していないと判断されます。
なお、刑を受けていなくても、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、悪質なものについては同様に取り扱います。

7 外国人登録法に係る義務を履行していること
外国人登録は、在留外国人の公正な管理のために行われており、外国人登録法に定める新規登録申請、変更登録申請等の義務を履行していることが必要です。



     留学ビザから、就業ビザへの切り替え
       留学生ビザの方
日本で就職の決まった留学生の方、内定おめでとうございます。
就業が始まるまでに、就業ビザへの切り替え(在留資格変更許可申請)が必要です。
採用会社が主導で就業ビザへの切り替えをしてくれるところもあるようですが、
留学生の方が、ご自身で行われるケースもあります。
就業開始に間に合うように、早めに申請を行いましょう。

就業ビザが得られない場合、内定取り消しになるケースも多いでしょう。
万が一、不許可となった場合の対応(再申請あるいは大学に残る等)を考える必要がありますので、早めに申請されることをお勧めいたします。

留学ビザ→就業ビザの必要書類


就職する会社が証券取引所上場企業なのか、源泉徴収額が1,500万円以上なのか、といったことからカテゴリー1~4に分類されています。
カテゴリーごとに提出資料が異なります。

共通して必要なのは、

1、在留資格変更許可申請書
2、写真(縦4cm×横3cm)
3、パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)提示
4、カテゴリーのいずれかに該当することを証する文書
5、専門学校を卒業し専門士又は高度専門士の称号を取得した者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

そして、カテゴリーにより必要なのが、

6、労働条件通知書
7、(1)履歴書
  (2)卒業証明書
8、(1)会社案内
  (2)会社の登記事項証明書

理由書については、必須の文書ではありませんが、本人作成の理由書及び会社作成の雇用理由書を添付します。

内定通知書などを労働条件通知書に代えることはできません。
労働契約書の場合には、就業ビザが得られることを効力要件にする一文を入れるのが通常だと思います。

会社の規模等、依頼者様の状況によりまして、添付書類が異なってきます。
詳しくは、お問い合わせ下さい。



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