静岡県三島市に事務所を構える行政書士事務所です。外国人ビザ、車庫証明、会社設立等ご依頼下さい。
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三島市の行政書士のブログ
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三島市の行政書士

 ホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
行政書士佐藤紀之事務所は、静岡県三島市に事務所を構える行政書士事務所です。
静岡県行政書士会三島支部に所属しています。
行政書士業務は、基本的に地域性の高い仕事だと思います。
近隣の方々の行政事務、書類作成、法務のお手伝いができれば幸いです。

行政書士は書類作成の専門家です

行政書士は権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする専門家です。
建設業許可をはじめとする各種許認可、外国人関係の手続き、会社設立等、その職域は非常に広いものとなっています。
どの専門家に相談するのが良いのかわかりにくいケースでも、場合によっては適切に他士業をご紹介できますので、まずは行政書士にご相談下さい。

(参考)行政書士法第一条の二
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識する ことができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含 む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

 行政書士には守秘義務があります

行政書士は、その職務の性質上、守秘義務があります。
また、最高刑を懲役刑とする重い罰則があります。
これにより、依頼者様の個人情報は固く守られます。

(秘密を守る義務)行政書士法
第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

第22条 第12条(秘密を守る義務)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

  申請取次行政書士

 入国管理局に届出済みの申請取次行政書士です。
外国人の方の在留資格に関するご相談を取扱いさせて頂きます。
                    車庫証明のお手続きはこちら車庫証明     
    
           
プロフィール

行政書士 佐藤紀之

氏名 佐藤紀之(さとうのりゆき)
取り扱い分野
  • 自賠責保険会社への後遺障害認定申請業務
  • 申請取次業務(外国人ビザ)
  • 車庫証明
  • 自動車登録
  • 各種契約書作成
  • 会社設立
経歴 横浜市立大学 卒業
所属 静岡県行政書士会
三島支部

一般貨物自動車運送事業経営許可申請

自賠責保険会社への後遺障害認定申請
       後遺障害等級申請専門サイト


        会社設立専門サイト

三島の遺言書作成
        遺言書作成専門サイト


          
在留資格について

外交  日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
公用
 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。)
 教授  本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
 芸術  収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。)
 宗教  外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
 報道  外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
 投資・経営  本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦において これらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わつてその 経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業 の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)
 法律・会計業務  外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
 医療  医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
 研究  本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。)
 教育  本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
 技術  本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(この表の教授の項、投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動を除く。)
 人文知識・国際業務  本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若 しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授の項、芸術の項、報道の項、投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に掲 げる活動を除く。)
 企業内転勤  本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項に掲げる活動
 興行  演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の投資・経営の項に掲げる活動を除く。)
 技能  本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
 技能実習  1号
イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事 業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能等の修得をする活動(これらの職員がこ れらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む)
ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動

2号

1号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動

1 号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関におい て当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。)
 文化活動  収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この留学の項から研修の項までに掲げる活動を除く。)
 短期滞在  本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
 留学  本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
 研修  本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(この表の技能実習1号及び留学の項に掲げる活動を除く。)
 家族滞在  この表の教授から文化活動までの在留資格をもつて在留する者(技能実習を除く。)又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
 特定活動  法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
 永住者  法務大臣が永住を認める者
 日本人の配偶者等  日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者
 永住者の配偶者等  永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
 定住者  法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
       

在留カードについて


中長期在留者には在留カードが交付されることとなりました。

     在留カードの交付対象となる人


在留カードの交付対象となるのは、日本に在留資格をもって在留する一定の外国人で、以下に掲げる者以外の人となります(入管法第19条の3)

① 「3月」以下の在留期間が決定された者
② 「短期滞在」の在留資格が決定された者
③ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者
④ ①~③に準じるものとして法務省令で定める者
⑤ 在留資格を有しない者
⑥ 特別永住者(特別永住者には、「特別永住者証明書」が発行される)

  在留カードには、顔写真の他に以下のような情報が記載されます。
ア 氏名
イ 生年月日
ウ 性別
エ 国籍・地域
オ 住居地(日本における主たる住所の所在地)
カ ①在留資格 ②在留期間 ③在留期間の満了日
キ 許可の種類及び年月日
ク ①在留カードの番号 ②交付年月日 ③有効期間の満了日
ケ 就労制限の有無
コ 資格外活動許可を受けているときはその旨


在留カードの携帯義務

中長期在留者には在留カードの携帯義務があります。
 在留カードを携帯していなかった場合  20万以下の罰金
 在留カードの提示に応じなかった場合  1年以下の懲役又は20万円以下の罰金

在留カードの有効期間
永住者以外の方  16歳未満の者  在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
 16歳以上の者  在留期間の満了の日まで
 永住者の方 16歳未満の者  16歳の誕生日まで
16歳以上の者  交付の日から起算して7年を経過する日まで

     預り証の発行について

申請取次業務を受任する際には、パスポート(旅券)および在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書)をお預かりします。
 現在は、在留カードについても、原本をお預かりする取扱いになっています。
お預かりする際には、預り証を発行いたします。
申請中は、預り証を携帯下さい。 

主な対応地域:静岡県東部・伊豆
三島市・沼津市・御殿場市・裾野市・伊豆市・伊豆の国市



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