建設業許可。静岡県三島市の行政書士事務所です。建設業許可申請(新規、業種追加、変故届け等)はお任せ下さい。

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             建設業許可


建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、建設業法による許可を受けなければなりません。
元請負人だけでなく下請負人も許可を受ける必要があります。
 次の小規模工事のみの場合には許可が不要です。
ア 建築一式工事で、工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事
イ 建築一式工事で、延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事
ウ 建築一式工事以外の工事で、工事1件の請負代金の額が500万円に満たない
  工事

          1、建設業許可の種類 

 建設工事の種類  建設工事の内容
 土木一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに道路、河川、水路、その他の土木工作物を建設する工事
 建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
 大工工事 木材の加工又は取り付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事
 左官工事 工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター等をこて塗り、吹付け、又は貼り付ける工事
 とび・土工・コンクリート工事 ①足場の組立て、機械器具・建築資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
②くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
④コンクリートにより工作物を築造する工事
⑤その他の基礎的ないしは準備的工事
 石工事 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事
 屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
 電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
 管工事 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
 タイル・れんが・ブロック工事 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
 鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
 鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
 ほ装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
 しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
 板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
 ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事
 塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
 防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
 内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
 機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
 熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
 電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機器設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
 造園工事 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物」の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
 さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
 建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
 水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
 消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
 清掃施設工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事

           2、許可の区分

 (1)大臣許可と知事許可  
 大臣許可  静岡県内および他の都道府県内に営業所を設ける場合
 知事許可  静岡県内にのみ営業所を設ける場合
 
 (2)一般建設業の許可と特定建設業の許可
 特定建設業の許可を受けなければ、建設工事の最初の注文者(発注者)から直接に請け負った1件の建設工事について、下請代金の額が3,000万円(ただし、建築工事業については4,500万円、以下同じ。)以上となる下請契約を締結して下請負人に施行させることはできません。この場合の3,000万円以上とは、下請契約額の合計額をいい、下請契約1件当たりの金額ではありませんので注意して下さい。)
なお、第一次下請人が第二次下請人に、3,000万円以上の工事を下請施行させる場合は特定建設業の許可は不要であり、一般建設業の許可で足りることになります。

         3、許可を受けるための要件

 (1)経営業務の管理責任者がいること
 (2)専任の技術者がいること
 (3)請負契約に関して誠実性があること
 (4)請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること
 (5)欠格要件に該当しないこと
 



    事業年度終了の届出(変更届)について

建設業許可業者の方は、建設業法第11条第2項の規定に基づき、決算終了後4ヶ月以内に事業年度終了の届出を提出する義務が課されています。

また、商号、営業所、資本金額、役員、支配人等に変更があった場合には、変更届の提出が義務付けられています。

届出を怠った場合には、更新ができなかったり、監督処分を受けたりすることがありますので、必ず行うようにしてください。





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