静岡県三島市に事務所を構える行政書士事務所です。外国人ビザ、車庫証明、会社設立等ご依頼下さい

三島市の行政書士title 本文へジャンプ

   新しい在留資格制度


 平成21年(2009年)7月15日、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が公布され、新たな在留資格制度が平成24年(2012年)7月から導入されました。

 在留カード  在留カードが交付されます

 在留カードは中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、
 在留期間の更新許可など、在留に係る許可に伴って交付されるものです。
 在留期間  在留期間が最長5年
 みなし再入国制度  みなし再入国制度の導入

 有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が、出国後1年以内に
 再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。
 外国人登録制度  外国人登録制度の廃止


中長期在留者が所持する「外国人登録証明書」は,一定の期間 「在留カード」とみなされます

 中長期在留者が所持する「外国人登録証明書」については,新しい在留管理制度の導入後,地方入国管理官署での手続や市区町村での住居地関係の手続においては,一定の期間「在留カード」とみなされますので,在留カードが交付されるまで引き続き所持してください。中長期在留者は,地方入国管理官署における新たな在留カードの交付を伴う各種届出・申請の際に,在留カードに切り替えていただくこととなるほか,地方入国管理官署で希望していただければ切り替えることができます。




 『外国人登録証明書』が在留カードとみなされる期間


 施行日(2012年(平成24年)7月9日)の時点において外国人の方が有する在
留資格及びその年齢により,外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は次のよ
うになります。
その期間が外国人登録証明書に記載されている次回確認申請期間よりも短い場合があ りますのでご注意ください。


 永住者 16歳以上の方  2015年(平成27年)7月8日まで
   16歳未満の方
2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
 特定活動  16歳以上の方 在留期間の満了日又は2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで
 特定研究活動等により「5年」の在留期間を付与されている者に限ります。  16歳未満の方 在留期間の満了日,2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
 それ以外の在留資格
 16歳以上の方 在留期間の満了日
   16歳未満の方 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

    在留カード交付申請(切り替え)について

外国人登録証明書が在留カードとみなされるため、すぐに在留カードへの切り替えが必要になるわけではありません。
通常、在留期間更新手続きの際に在留カードに切り替わることになると思います。
ただし、ご本人が希望すれば、すぐに在留カードへ切り替えることが可能です。
また、永住者の方は2015年7月8日までに切り替えが必要になります。
在留カードの切り替えの手続きは、入管事務所にて行うことになります。
(特別永住者の方の特別永住者証明書の手続きは、お住まいの各市町村役場になります。) 
 在留カード交付申請は、当事務所で承ります。

旅券(パスポート)及び外国人登録証明書をお預かりします。
写真(3ヵ月以内撮影、3cm×4cm)をご用意下さい。

在留カードの交付について

成田空港,羽田空港,中部空港及び関西空港においては,旅券に上陸許可の証印をするとともに,上陸許可によって中長期在留者になった方には在留カードを交付します。

その他の出入国港においては,旅券に上陸許可の証印をし,その近くに次のよう に記載します。この場合には,中長期在留者の方が市区町村の窓口に住居地の届出をした後に,在留カードが交付されることとなります(原則として,地方入国 管理官署から当該住居地に郵送されます。)。



一方、在留資格変更許可、在留期間更新許可により、新しく在留カードが交付される場合、
パスポートに証印はなされません。
また、短期滞在から就業ビザに変更する場合(前提として在留資格認定証明書を受けているという特殊な場合)、在留カードは即日交付されます。


   Copyright © 2011 行政書士佐藤紀之事務所 All Rights Reserved.
〒411-0816 静岡県三島市梅名364-9 055-977-5227