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![]() 中長期在留者が所持する「外国人登録証明書」については,新しい在留管理制度の導入後,地方入国管理官署での手続や市区町村での住居地関係の手続においては,一定の期間「在留カード」とみなされますので,在留カードが交付されるまで引き続き所持してください。中長期在留者は,地方入国管理官署における新たな在留カードの交付を伴う各種届出・申請の際に,在留カードに切り替えていただくこととなるほか,地方入国管理官署で希望していただければ切り替えることができます。 『外国人登録証明書』が在留カードとみなされる期間施行日(2012年(平成24年)7月9日)の時点において外国人の方が有する在 留資格及びその年齢により,外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は次のよ うになります。 ![]()
在留カードの交付について 成田空港,羽田空港,中部空港及び関西空港においては,旅券に上陸許可の証印をするとともに,上陸許可によって中長期在留者になった方には在留カードを交付します。 その他の出入国港においては,旅券に上陸許可の証印をし,その近くに次のよう に記載します。この場合には,中長期在留者の方が市区町村の窓口に住居地の届出をした後に,在留カードが交付されることとなります(原則として,地方入国 管理官署から当該住居地に郵送されます。)。 ![]() 一方、在留資格変更許可、在留期間更新許可により、新しく在留カードが交付される場合、 パスポートに証印はなされません。 また、短期滞在から就業ビザに変更する場合(前提として在留資格認定証明書を受けているという特殊な場合)、在留カードは即日交付されます。 |
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