車庫証明の補足(ブログ)
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三島・沼津の車庫証明
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当事務所では、普通登録車の自動車保管場所証明(車庫証明)申請および軽自動車の自動車保管場所証明(車庫証明)届出の代行を承っています。
三島・沼津・駿東郡・田方郡、周辺地域の車庫証明は当事務所lにご依頼下さい。 |
新規登録(新車、中古車を購入したとき)
変更登録(所有者の名義が変更したとき)
移転登録(使用の本拠の位置を移転したとき)
これらの場合に車庫証明が必要になります。 |
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車庫の要件
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1、使用の本拠から直線距離で2㎞以内の場所にあること
2、道路から自動車を支障なく出入りさせ、かつ自動車の全体を収容することが
できること
3、自動車保有者が保管場所として使用する権原を有すること |
行政書士をご活用下さい!
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車庫証明の手続は、管轄の警察署にて行います。
通常、中3日で交付されます(午後3時までに提出した場合)。
提出と受取りを考えると、平日に2日、警察署に行かなければならないことになります。
用紙を取りに行く場合、計3回警察署に行かなければなりません。
ご自身で手続をされるより、行政書士に依頼されることをお勧めいたします。 |
【車庫証明代行費用】
申請書の作成、現地調査、所在図・配置図の作成までを
10,000円(税抜)で承ります。
この他に県証紙代2700円がかかります。
遠隔地の場合、出張料金がかかる場合があります。 |
三島・沼津の車庫証明の必要書類
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- 自動
車保管場所証明申請書
- 所在図・配置図
- 保管場所使用承諾書又は自認書
これらの書類を揃える必要があります。
Ⅲについては、ダウンロードできるようにしてあります。
保管場所使用承諾証明書 【PDFファイル】
自認書 【PDFファイル】
駐車場所が賃貸駐車場の場合、保管場所使用承諾証明書を大家さん(又は管理を任されている不動産屋さん)に書いてもらいます。
駐車場所が自己所有地の場合には、自認書になります。
親子間、夫婦間など、申請者本人以外の場合には全て保管場所使用承諾証明書になります。ご注意下さい。
※必要書類は三島・沼津以外でも基本的には同様です。 |
車庫証明のご依頼方法
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まずは、メール又はお電話でお問い合わせ下さい。
その後の手続き
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車検証をFAXで055-977-5227までお送り下さい。
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保管場所使用承諾証明書をダウンロードして頂き、ご記入下さい。
駐車場の大家さんに記入してもらうことになります。
(駐車場所がご自身の所有地の場合、自認書)
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その後、ご面会させて頂き、申請書の4箇所に押印して頂きます。
用紙がダウンロード出来ない或いはプリントアウト出来ない等の場合、
こちらからお渡しすることも出来ますので、お問い合わせ下さい。
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ご住所・お名前が住民票・印鑑証明書の記載と正確に一致していることが必要になります。
一致しない場合、却下になってしまいますので、
不安がある場合には、 住民票を取得されることをお勧めします。
自動車の保管場所の位置を管轄する警察署に申請します。
(使用の本拠の位置を管轄する警察署ではありません。)
三島市・沼津市では、軽自動車も車庫証明(の届出)が必要になります。
田方郡函南町では、必要ありません。
軽自動車の車庫証明は県証紙代が500円になります。 |
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申請書、自認書(承諾書)、所在図・配置図がすべて揃っているような場合には、当事務所報酬は、¥6,000(税抜)になります。(提出・受け取り・現地調査)
県証紙代(¥2,700)、郵便代は別途ご請求させていただきます。
※日付等記入できない箇所を除き、すべての欄をご記入下さいますよう、
よろしくお願いいたします。
※念のため、ご本人の印鑑証明書のコピーもご同封下さい。
※返信用の封筒をご同封いただければ、それを使用させて頂きます。
特にご指定がない場合には、こちらで用意させていただきます。
(レターパックライトを使用します。)
書類をご郵送いただき、到着しましたら、原則として即日警察署に提出いたします。
迅速な対応とのご評価をいただいております。
下記の警察署への車庫証明手続きを承ります。
三島警察署 |
三島市、田方郡函南町 |
沼津警察署 |
沼津市、駿東郡清水町 |
裾野警察署 |
裾野市、駿東郡長泉町 |
大仁警察署 |
伊豆市、伊豆の国市 |
ただし、保管場所の位置が伊豆市の場合には、\7,000(税抜)になります。
申請書は都道府県により書式が異なりますが、4枚複写で4枚ともに印を押すタイプの書式であれば、他県の書式でも問題なく、静岡県で使用出来ます。
保管場所の所有者、新規なのか増車なのかといった情報は出来る限りご記入下さい。
提出先の警察署により対応は異なりますが、厳しい警察署では受理されないことがあります。
記入欄のない書式では、欄外にご記入下さい。
その他、ご不明点はお気軽にお問い合わせ下さい。
代理方式による車庫証明申請について |
静岡県下では、平成26年9月1日より、日行連推奨書式による車庫証明の代理申請が始まりました。
これまでも、代理方式での車庫証明申請は認められていましたが、今回の日行連推奨書式での代理申請は、使用承諾書についても行政書士の職印による訂正が可能になった点にメリットがあります。
ただし、使用承諾書のみ日行連推奨書式を用いても、職印による訂正は不可ですので、ご注意ください。
委任状により代理申請を行う場合であって初めて、使用承諾書についても職印による訂正が可能になります。
申請者様が委任状に押印された場合、申請書4箇所への押印は不要になります。
(ご住所・お名前等のご記入はもちろん必要です。)
ご不明点がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
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【日行連推奨書式】shako-shoshiki.pdf
これまで通りの申請も可能ですので、既に書類を作成されている場合や、代理方式の書類の書き方がわかりにくい等の場合は、これまで通りの書類で承ります。 |
車庫証明のご依頼は、お電話(055-977-5227)又はE-mail(info@nori3.com)にて、
承ります。
土日・祝日につきましては、携帯電話(050-6860-8098)におかけいただければ、
万が一その場で出ることができなかったとしても、おかけ直しさせていただけます。
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申請書の書き方
承諾書・自認書
所在図・配置図
静岡県の警察署
自動車登録手続きもご依頼下さい。 |
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