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運行管理者について

運行管理者の選任

自動車運送事業者は、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければなりません。

また、複数の運行管理者を選任する営業所にあっては、運行管理者の業務を統括する者(統括運行管理者)を選任しなければなりません。


運行管理者の資格要件及び配置基準

旅客自動車運送事業者の運行管理者については平成14年2月から、貨物自動車運送事業者の運行管理者については、平成2年12月から運行管理者試験制度が導入されました。

また、配置基準が強化され、保有車両数に応じて一定人数以上選任しなければならないこととされました。

運行管理者の資格要件及び配置基準
  平成12年2月以降(貸切)
平成14年2月以降(乗合、乗用)
平成2年12月以降(トラック)
運行管理者の資格要件
  • 5年以上の実務経験、かつ、所定の講習5回以上受講
  • 運行管理者試験に合格

    なお、受験資格として1年以上の実務経験又は基礎講習受講が必要

  • 5年以上の実務経験、かつ、所定の講習5回以上受講
  • 運行管理者試験に合格

    なお、受験資格として1年以上の実務経験又は基礎講習受講が必要

営業所毎の配置基準
  • 【貸切】
    保有車両29両まで1名、以降30両ごとに1名追加
  • 【乗合、乗用】
    保有車両39両まで1名、以降40両ごとに1名追加
  • 保有車両29両まで1名、以降30両ごとに1名追加

運行管理者講習の種類

自動車運送事業者は、選任する運行管理者について、運行管理者講習を2年に1回受講させなければいけません。

種類 対象者 講習
時間
内容
基礎講習 運行管理者及び補助者になろうとする者 16時間 運行管理を行うために必要な法令及び業務等に関する必要な基礎知識の習得を目的とする講習
一般講習 運行管理者 5時間 運行管理を行うために必要な法令及び業務等に関する知識の習得を目的とする講習
特別講習 事故を惹起した運行管理者 13時間 事故の再発防止を図るための知識の習得を目的とする講習
 

運行管理者の補助者について

  • 自動車運送事業者は、運行管理者の業務を補助させるため、国土交通大臣が認定した講習を受講した者のうちから、補助者を選任することができます。
  • 補助者を選任する場合には、その職務及び選任方法等について、運行管理規程に明記しておく必要があります。

講習認定機関・・・独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)
  国土交通省のサイトには、他の機関についても掲載されていますが、
  NASVAで受講するのが一般的です。

 運行管理者試験について

公益財団法人運行管理者試験センターにより年2回(3月第1日曜、8月第4日曜)実施されています。
試験を受けるための要件として、実務経験1年以上又は基礎講習受講が必要になります。
平成25年5月1日から、5台未満の営業所においても、運行管理者の設置が義務付けられました。

但し、専ら霊きゅう自動車または一般廃棄物の収集のために使用される自動車を管理する営業所、離島に存する営業所については、保有車両数が5両未満である場合、引き続き、運行管理者を選任する義務はありません。

これは、5台以上で許可申請したにもかかわらず、その後の事情で減車した場合や、複数の営業所を持つ運送業事業者様の5台未満の営業所などを指しています。
なお、霊柩車・一般廃棄物・離島については、5台未満での許可申請が可能です。

運送業許可の費用
※登録免許税は12万円になります。
※自動車登録手続きのための陸運局への自動車の持ち込みは依頼者様にお願いいたします。
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