運送業許可。静岡県三島市の行政書士事務所です。一般貨物自動車運送事業経営許可(緑ナンバー、青ナンバー)をお取り扱いしています。
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一般貨物自動車運送業許可

当事務所では、一般貨物自動車運送業許可申請のご依頼を承っております。
三島・沼津・駿東郡・田方郡、周辺地域の運送業許可は当事務所にご依頼下さい。

   事業概要
他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業を一般貨物自動車運送事業といいます。
 また、貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいいます。
(貨物自動車運送事業法第二条第二項及び第四項)

 具体的には、

 会社や個人の方から貨物の運送の依頼を受け、自動車を使用して運送し、その対価として運賃や料金をを受け取る仕事がこの事業にあたります。

 運送に使用するトラックは小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)、またいわゆる軽トラックと呼ばれている軽自動車(40ナンバーのトラック)などを使用して貨物を運送します。

 貨物自動車運送事業に使用する車両のナンバープレート(自動車登録番号標)の色は、軽自動車であれば黒地に黄色の文字、これ以外は緑色地に白文字になっています。通常これらは総称して「営業ナンバー」または、「青ナンバー」と呼ばれ、自家用自動車と区別されています。
 国土交通省のホームページには、このように記載されています。
運送業を行うには、許可を取得する必要があります。
これに違反して、無許可営業を行った場合には、貨物自動車運送事業法に規定があり、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。

第六章 罰則の章に、第70条から第79条までに規定されています。
 

 第六章 罰則

第七十条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第三条の規定に違反して一般貨物自動車運送事業を経営した者
 第二十七条第一項の規定に違反してその名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させた者
 第二十七条第二項の規定に違反して一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させた者
 第三十五条第六項において準用する第二十七条第一項の規定に違反してその名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させた者
 第三十五条第六項において準用する第二十七条第二項の規定に違反して一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させた者


  当事務所では、トラック、霊柩車などの緑ナンバー(青ナンバー)取得
  をサポートさせていただきます。

運送業許可申請は、揃えなければならない書類がかなり多く、許可申請の中でも難易度の高い申請になります。
運送業事業者様には、本業に邁進するためにも、行政書士にご依頼いただくことをお勧めいたします。
         三島 沼津 運送業

         運送業許可(緑ナンバー)の必要書類


1. 事業用自動車の運行管理体制を記載した書類
(運行管理者資格者証、整備管理者資格者証の写しを添付)
2.事業の開始に要する資金の総額及び資金の調達方法を記載した書類(様式1)
3. 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
 イ事業施設概要及び付近の状況を記載した書類( 様式2)
 ロ施設付近の見取り図、平面( 求積) 図並びに現況写真
 ハ都市計画法等関係法令に抵触しないことの書面( 宣誓書)
 ニ施設の使用権原を証する書面
 ・自己所有・・・不動産登記簿謄本、固定資産評価証明等
 ・借入・・・賃貸借契約書( 写)
 ホ車庫前面道路の道路幅員証明書又は幅員が車両制限令に抵触しない旨の
 証明書(前面道路が国道の場合は不要)
 ヘ計画する事業用自動車の使用権原を証する書面及び車両諸元明細表( 様式3)
 ・車両購入・・・売買契約書( 写) 又は売渡承諾書( 写) 等
 ・リース・・・自動車リース契約書(写)
 ・自己所有・・・自動車検査証(写)
4. 利用する事業者との運送に関する契約書の写(利用運送をする場合)
5. 利用運送事業に係る事業の用に供する施設に関する書類
 ・上記3. ロ~ ニに掲げる書類
 (一般貨物自動車運送事業に使用する施設と併用の場合は不要)
6. 既存の法人にあっては、次に掲げる書類,
 イ定款又は寄附行為及び登記簿謄本
 ロ最近の事業年度における貸借対照表
 ( 決算期をむかえていない法人又は、事業活動をしていない法人にあっては、
 直近の貸借対照表)
 ハ役員又は社員の名簿及び履歴書
7. 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
 イ定款( 商法( 明治32年法律第4 8号)第167条及びその準用規定により認証を
 必要とする場合にあっては認証のある定款) 又は寄附行為の謄本
 ロ発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
 ハ設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合にあっては、
 株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
8. 個人にあっては、次に掲げる書類
 イ資産目録
 ロ戸籍抄本及び住民票
 ハ履歴書
9. 法第5条( 欠格事由) 各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
 及び、道路運送法又は貨物自動車運送事業法違反(申請日前より3ヶ月
 (悪質な場合は6ヶ月)) により、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分
 又は使用制限の処分を受けた者でない旨を証する書類
この他にも場合により必要となる書類があります。
社会保険への加入義務のある社員については、全員加入している必要があります。

 運送業許可(緑ナンバー)ご依頼の流れ


お電話又はEメールにてご連絡下さい。
              
営業所住所、駐車場住所、駐車場前面道路など基本的な情報をまず教えていただき、予定場所で運送業許可が取得できるかを確認いたします。
              ▼
各種書類を揃えていきます。写真や図面を作成し、車庫前面道路の道路幅員証明書又は幅員が車両制限令に抵触しない旨の証明書の取得申請をします。
              
その間に他の書類を揃えていき、車庫前面道路の道路幅員証明書又は幅員が車両制限令に抵触しない旨の証明書が交付されたら、運輸局に運送業許可申請を行います。
              
およそ3~4ヶ月で運送業許可が下ります。
(この間に取締役の方に法令試験を受けていただきます。)
              
帳票類や自動車への表示などを整えて、事業概要書を提出します。
運転者の初任講習はここで受講します。
予約が入っている状態であれば、次に進めます。
              
運輸局から連絡書が発行されるので、それを持って自動車登録を行います。
              
         緑ナンバー取得!!
              
運輸開始届及び運賃設定届を提出
              
            巡回指導

運行管理者 運行管理者について

運送業事業者様は、営業所ごとに、貨物自動車運送事業法第19条に規定する資格を有する常勤の運行管理者をおく必要があります。

整備管理者 整備管理者について

事業用自動車5両以上の使用の本拠ごとに、道路運送車両法施行規則第31条の4に規定する資格を有する常勤の整備管理者を置く必要があります。

                      法令試験

  運送業許可を受けるためには、取締役の方が、法令試験を受験することが必要になります。

平成25年5月1日より、新しい法令試験が始まりました。
これまでは、書類の持込が自由だったため、合格するのが難しくありませんでしたが、
新しい法令試験は、書類の持ち込みが出来ないため、難易度は格段に上がったといえます。
法令試験の過去問は公表されていませんが、運行管理者試験と試験範囲が被っているため、運行管理者試験の参考書を念入りに復習していただくことで、合格に近づきます。
 以下、運輸局の公示を抜粋します。

出題範囲および設問形式等

(1)出題の範囲(以下の法令等については、法令試験の実施日において施行されている内容から出題する。)
①貨物自動車運送事業法
②貨物自動車運送事業法施行規則
③貨物自動車運送事業輸送安全規則
④貨物自動車運送事業報告規則
⑤自動車事故報告規則
⑥道路運送法
⑦道路運送車両法
⑧道路交通法
⑨労働基準法
⑩自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年2月9日労働省告示第7号)
⑪労働安全衛生法
⑫私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
⑬下請代金支払遅延等防止法

(2)設問方式
  ○×方式及び語群選択方式とする。

(3)出題数
  30問

(4)合格基準
  出題数の8割以上とする。

(5)試験時間
  50分とする。

その他

(1)参考資料等の持ち込みは不可とする。ただし、関係法令等の条文が記載された資料を配布する。(当該資料は書き込み不可。試験終了後に回収。)

(2)試験当日、受験者は筆記用具を持参すること。


※登録免許税は12万円になります。
※自動車登録手続きのための陸運局への自動車の持ち込みは依頼者様にお願いいたします。
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